<NPO 税務会計相談>
NPO法人を対象に、随時、税務会計相談をお受けしております。
トラブル防止のため、弊社にて面談でのご相談のみとさせていただいております。
下記受付時間内に、お電話で事前に予約をおとりください。
◆法人市民税減免申請の受付状況について
収益事業を営まないNPO法人は、法人市民税の均等割りの減免申請ができます。つまり、何も申請しないでいると5万円の税金を支払うことになりますが、これを0円とすることができるのが、この減免申請です。ただ、この減免申請の受付期限については、市町村によって申請の受付状況が異なります。右の表は、弊社が各政令指定都市のHPと、実際に実務を執り行う担当部署への電話による聞き取り調査によりまとめたものです。
市町村によっては、法人市民税の納付期限より前に減免申請の手続きをしなければ、減免を受けられない場合もあり、対応は様々です。
また、期限後の取扱も、一切受け付けない場合やある程度柔軟に対応している市町村もあります。
新年度が始まり、担当者が入れ替わったり、3月決算の事務に追われたりと、何かと気ぜわしい時期ではありますが、たいていの市町村が4月末日が市町村税の納付期限となりますので、余裕を持って減免申請の手続きをされることをお勧めいたします。
※右の表をクリックしていただくと拡大いたします。
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