●マイホームを買う場合のメリット
(1)贈与の無税枠が500万円拡大
平成21年1月1日から平成22年21月31日までの間に、20歳以上の者が、その直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、500万円まで贈与税を課さないこととなりました。
従来の基礎控除と相続時精算課税制度があるので、下記のようにそれぞれの制度において無税で贈与してもらえることになります。
暦年課税による住宅取得資金等の贈与の無税枠昨年までは110万円のみ⇒平成21年・22年は610万円まで相続時精算課税制度による贈与の無税枠相続時精算課税制度を選択すると贈与の無税枠がもっと広がります。
昨年までは3500万円まで⇒平成21年・22年は4000万円まで
財務省 HPより抜粋
(2)住宅ローン控除が過去最大
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
特に、長期優良住宅として認定された住宅を取得した場合は、過去最大の税額控除となります。
財務省 HPより抜粋
《住宅ローンによる税額控除の期間と控除額の計算》
居住した年(1月1日から
12月31日まで) |
借入金等の年末残高の
限度額 |
控除期間 |
各年の控除額の計算
(限度額) |
可能な控除額の合計額 |
平成21年 平成22年 |
5000万円 |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円) |
500万円 |
平成23年 |
4000万円 |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円) |
400万円 |
平成24年 |
3000万円 |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円) |
300万円 |
平成25年 |
2000万円 |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円) |
200万円 |
《認定長期優良住宅を取得した場合の税額控除期間と控除額の計算》
居住した年(1月1日から
12月31日まで) |
借入金等の年末残高の 限度額 |
控除期間 |
各年の控除額の計算
(限度額) |
可能な控除額の合計額 |
平成21年
6月4日〜
平成22年
平成23年 |
5000万円 |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1.2%
(60万円) |
600万円 |
平成24年 |
4000万円 |
10年 |
年末残高等×1%
(40万円) |
400万円 |
平成25年 |
3000万円 |
10年 |
年末残高等×1%
(30万円) |
300万円 |
(3)消費税はまだ5%のうちに
家屋などの建物は、住宅用であっても非住宅用であっても、消費税が課せられます。現在は5%の消費税が、将来10%、12%というように税率が上がれば、その分の取得価格が高くなりますので、消費税が5%のうち、取得価格は安くなります。土地に対する消費税は非課税ですので、土地の取得には消費税はかかりません。
(4)低金利で長期固定も可能
フラット35・フラット50のような長期固定金利住宅ローンも登場し、長期にわたるライフプランを立てやすくなりました。また、経済危機対策により、様々な優遇処置がとられたフラット30Sも期間限定ですが、開始されました。
賢い住宅ローンの借り方は・・・・
住宅ローンを借りるときには、頭金が多いに越したことはありません。また、返済期間を長めにし、月々の返済額を抑えることをお勧めいたします。昨今のご時世ですと、ボーナス併用払いはやめて、毎月の返済のみにしましょう。ゆとりを持ってローンを組むようお勧めいたします。(詳細は、弊社HPにて)
(5)不動産価格に値ごろ感がでてきた
平成18年、19年あたりのミニバブルを経て、今は不動産価格が下落傾向にあり、値ごろ感がでてきています。
不動産価格は、世界的な不況で、ゆるやかに下落傾向、あるいは下値で安定しているような状況です。不動産も需要と供給で市場価格が形成されますので、不動産の在庫が多いうちは、
価格の上昇はないでしょう。
(6)財産形成になる
マイホームはローンを完済すれば、すべて貴方の財産です。高齢になって、必要に応じて、その不動産を売却すれば、まとまった資金になります。また、売らずにいても、リバース・モーゲージ(住宅担保型老後資金ローン)などに利用できます。