この事例では、夫との間に子が無く、夫の両親・祖父母とも既に死亡しているので、配偶者以外に兄弟にも相続権があります。
夫の遺言書などが何も無く、兄弟が1/4の相続分を主張してきた場合、A子さんは、財産を兄弟に分けなければなりません。夫の遺産である預貯金等とマンションの1室の所有権の1/4を、兄弟に分ける必要がでてきます。A子さんの取るべき方法は、マンション名義を兄弟に分けるのか、金銭で解決するのかの方法があります。
夫が生前に遺言書で、『妻に全財産を相続させる』と一文を書いていてくれたら、こんな問題が起きなかったのに・・・と、今さら後悔しても始まりません。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
相続には優先順位があります。表は、亡くなった方からみた、親族とその法定相続分です。
子がすでに死亡しる場合でも、孫がいる場合は孫が代わりに権利があります。同様に、両親がすでに死亡していても、祖父母がいれば、祖父母に権利があります。 また同様に兄弟姉妹がすでに死亡していても、姪・甥に権利があります。
優先順位 |
配偶者 |
子(孫) |
両親
(祖父母) |
兄弟姉妹
(姪・甥) |
説明 |
第1順位 |
1/2 |
1/2 |
0 |
0 |
死亡した人に、配偶者と子がいれば、
親や兄弟姉妹は相続権がありません。 |
第2順位
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2/3 |
子(孫)がいないか
既に死亡の場合。
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1/3 |
0 |
死亡した人に、子・孫がいない場合で、
配偶者と親がいれば、兄弟姉妹には、相続権がありません。 |
第3順位
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3/4 |
子(孫)がいないか
既に死亡の場合。 |
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1/4 |
死亡した人に、子・孫がいない場合で、
両親(祖父母)も既に死亡している場合は、
配偶者と兄弟姉妹(姪・甥)に、1/4の相続権があります。 |
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。